原油高騰対策に係る運送事業者等支援金について [更新日:2022年6月17日]
新型コロナウイルス感染症拡大に伴った燃油価格の高騰により、事業経営がひっ迫している町内の運送事業者等に対して、事業用燃油(ガソリン、軽油、液化石油ガス等)代の一部を補助し、運営事業者等の経営維持を図ることを目的とした支援金を交付します。
対象事業者
●町内に事業所を置く道路運送事業等(下の1~4の事業に限ります)を営む法人(大企業は除く)又は個人事業者
1 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)
2 一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事
業をいう。)
3 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)
4 自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」とい
う。)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。)
支援金
交付対象者が保有する車両のうち、令和3年10月から令和4年5月のうち任意の3か月間で稼働した車両1台につき、50,000円
申請期間
令和4年6月20日(月)~令和4年9月30日(金)
申請書類関係
(3)対象事業者1~3の事業を営む者においては、当該事業に係る国土交通大臣の許可書又は更新許可書、国土交通大臣への許可
申請書その他これらに準ずるものとして町長が認める書類のいずれかの写し
(4)対象事業者4の事業を営む者においては、当該事業に係る都道府県公安委員会からの認定書の写し
(5) 対象事業者1~3の事業を営む者においては、交付対象車両全てに係る車検証の写し及び交付対象車両全ての写真(当該交付
対象車両の自動車登録番号標(道路運送車両法第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)が写っているものに限
る。)
(6) 対象事業者4の事業を営む者においては、交付対象車両全てに係る車検証の写し及び交付対象車両全ての写真(当該交付対象
車両に係る運転代行業法第17条第1項に規定する表示事項が写っているものに限る。)
(7) 令和3年10月から令和4年5月までの8か月間のうち任意の3か月間に、交付対象者が交付対象車両を運行したことが分か
る書類(運行日誌等)
(8) 振込先口座の分かるもの
(9) 申請者の身分証明書の写し
(10) 法人の場合のみ、直近の確定申告書等の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
この件に関する問合せ
産業課 水産商工係 022-357-7443