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うみ・ひと・まち 七ヶ浜
お知らせ
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災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について

 平成23年3月11日の東日本大震災により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。

「住宅の応急修理制度」について

事業の概要

 「東日本大震災」により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。

対象世帯

以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。

  1. 大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市町村が発行するり災証明書が必要となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。

所得制限等

平成21年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。

  1. 世帯全体の年収が500万円以下の場合
  2. 世帯全体の年収が500万円超、700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。

ただし、大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限はありません。

住宅の応急修理の内容

 住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順位は次のとおりです。

  1. 屋根・柱・床・外壁・基礎等
  2. ドア・窓等の開口部
  3. 上下水道・電気・ガス等の配管・配線
  4. 衛生設備

(注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です
(注2)内装に関するものは原則として対象外です
(注3)家電製品は対象外です

限度額

  1. 一世帯あたりの限度額は52万円です。
  2. 同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記1の一世帯あたりの限度額以内となります。

手続きの流れ

手続きの流れ

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「住宅の応急修理制度」に関するQ&A

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施工業者の方へ・見積書

住宅の修理を希望する被災された住民の方に対し、修理見積書の作成をお願いします。修理見積書は次のエクセルデータにより作成してください。

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申込書・工事完了報告書

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この件に関するお問い合わせ

建設課(電話:022-357-7441)

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