震災による代替土地・家屋の固定資産税の特例についてのお知らせ
震災により滅失・損壊した家屋、または被災住宅用地である所有者が、それに代わる家屋や土地を平成33年3月31日までに取得した場合、固定資産(都市計画)税の特例を受けることができます。
特例を受けるには、税務課に申告書の提出が必要です。
特例の内容
- [土地] 代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分を、取得後3年度は住宅用地としてみなします。
- [家屋] 代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
この件に関するお問い合わせ
町税務課固定資産税係(電話:022-357-7451)