○七ケ浜町部活動地域展開協議会設置要綱
令和8年4月1日
教委告示第6号
(設置)
第1条 七ケ浜町立中学校における部活動の段階的な地域展開に向けた課題等について協議するため、七ケ浜町部活動地域展開協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 部活動地域展開に係る仕組みづくり及び課題に関すること。
(2) その他部活動の地域展開のあり方を検討するに当たって必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) スポーツ団体関係者
(3) 文化芸術団体関係者
(4) 町内児童生徒の保護者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選よって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、会長がその議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。