○七ケ浜町骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和8年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「提供者」という。)に対し、予算の範囲内において七ケ浜町骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供の完了又は中止を証明する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等提供日(骨髄等の採取が完了した日又は最終同意をした後に当該骨髄等の提供が中止された場合(提供者の責めに帰すべき事由による中止を除く。)は、最終同意をした日をいう。以下同じ。)から第4条の申請を行う日までに町内に住所を有すること。

(3) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(6) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有していないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を上限とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は除く。

(1) 最終同意のための面談

(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)

(3) 自己血採血のための通院

(4) 骨髄等採取のための入院

(5) その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院等

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提供者にあっては骨髄等提供日から、中止者にあっては中止日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと又は中止したことを証する書類の写し

(2) 振込先口座の通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは、七ケ浜町骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは七ケ浜町骨髄バンクドナー助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、申請者に対し助成資格の有無について書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定等の取消し及び返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けた者がある場合には、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、骨髄等提供日が同年4月1日以後の者について適用する。

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七ケ浜町骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和8年4月1日 告示第45号

(令和8年4月1日施行)