○七ケ浜町1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第41号
(1か月児健康診査の実施)
第1条 町は、乳児の健康保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により、生後1か月頃の乳児に対する健康診査(以下「1か月児健診」という。)を実施する。
(対象者)
第2条 1か月児健診の対象者(以下「対象者」という。)は、令和8年4月1日以後に出生した乳児であって、1か月児健診の受診日において町内に住所を有するものとする。
(1か月児健診の内容)
第3条 1か月児健診の内容は、身体の発育状況、栄養状況、疾病及び身体異常の有無の確認等、町長が別に定める項目とする。
(実施の委託)
第4条 町は、1か月児健診の実施を医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)に委託するものとする。
(受診手続等)
第5条 町は、対象者に対して1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 1か月児健診を受診しようとする対象者は、受診票を指定医療機関等に提出して受診するものとする。
3 前項に規定する受診に係る費用の額が、町が指定医療機関等との間で締結した1か月児健診の委託に係る契約に定める委託料の額(以下「委託金額」という。)を超えるときは、当該1か月児健診を受けた対象者は、当該受診に係る費用の額から委託金額を減じた額を当該指定医療機関等に支払うものとする。
(特例支給)
第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金額又は対象者が医療機関等に支払った額のいずれか低い額を限度として1か月児健診の受診に係る費用を助成する。
(1) 国内において指定医療機関等以外の医療機関等で1か月児健診を受診したときその他交付された受診票により1か月児健診を受診できなかったとき。
(2) 前条第1項の規定による受診票の交付を受ける前に指定医療機関等で1か月児健診を受診したとき。
(1) 当該1か月児健診の受診に係る領収書
(2) 受診票(当該受診した1か月児健診に相当するものに限る。)(受診票の交付を受けていない場合を除く。)
(3) 1か月児健診を受けたことが証明できる書類(母子健康手帳の写し)
(守秘義務)
第7条 指定医療機関等は、受診者のプライバシー保護に最大限配慮するものとし、検査等により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用してはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

