○七ケ浜町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月12日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 0歳6か月から満3歳未満のこどもをいう。

(2) 利用料 本事業の利用に係る費用として町が徴収する金額をいう。

(実施場所)

第3条 本事業の実施場所は、七ケ浜町立遠山保育所(以下「実施施設」という。)とする。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日及び実施時間は、七ケ浜町の休日を定める条例(平成元年七ケ浜町条例第34号)第1条に規定する日を除いた月曜日から金曜日までの午前9時から午前11時までとする。

(対象)

第5条 本事業の対象は、次の各号のいずれにも該当する乳幼児とする。

(1) 0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通園していないこと。

(3) あらかじめ、乳児等支援給付認定を受けていること。

(利用時間)

第6条 利用時間は、乳幼児一人あたり月10時間を上限とし、時間単位で利用できることとする。

(事前面談)

第7条 本事業を利用しようとする乳幼児の保護者(以下「利用保護者」という。)は、乳児等支援給付認定がされた後に、実施施設において事前面談を受けなければならない。

(利用申込)

第8条 利用保護者は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)により、空き状況を確認のうえ予約を行うものとする。

(利用料等)

第9条 本事業を利用する乳幼児の保護者は、こども1人につき1時間あたり300円を負担しなければならない。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間として計算する。

3 利用料の支払いは、原則として利用当日に現金で実施施設へ支払うものとする。

4 未納が生じた場合は、次回の利用前までに精算しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の児童については、利用料の全額又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯。

(2) 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯。(別表)

(3) 要支援児童及び要保護児童のいる世帯。

2 前項の規定に該当する世帯の減免額は、別表に定める額とする。

3 虚偽又はその他不正の手段により減免の適用を受けたときは、町長は当該適用を取り消し、既に減免した額の全額又は一部の納付を命ずることができる。

(安全確保)

第11条 実施施設は、安全及び衛生管理を徹底し、利用者が安心して過ごせる環境を整えなければならない。

2 緊急時には、事前に提出された連絡先へ速やかに連絡し、必要に応じて救急要請その他適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 実施施設は、利用申込及び事業運営により得た個人情報について、目的外利用を行わず、関係法令に基づき適正に管理しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による乳児等通園支援事業の事前面談その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

利用料の減免

区分

乳幼児1人につき1時間あたりの減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯

300円

市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

200円

要支援児童及び要保護児童のいる世帯

市町村民税額の算定基礎年度

利用月

算定の基礎となる市町村民税額の年度

4月から8月まで

前年度の市町村民税(前々年1月から12月までの収入分)

9月から翌3月まで

当該年度の市町村民税(前年1月から12月までの収入分)

七ケ浜町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月12日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)