○国民健康保険税滞納者に係る短期資格確認書交付要綱

令和8年2月13日

告示第16号

(目的)

第1条 「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置に関連する取扱いについて(周知)(令和7年10月17日厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)を受け、特別療養費の支給対象である被保険者(以下「対象被保険者」という。)に対する特別療養費を支給する旨の記載のない通常よりも有効期限の短い資格確認書(以下「短期資格確認書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 対象被保険者は、医療を受ける必要が生じ、かつ対象被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が医療機関に対する医療費の一時払いが困難である場合に、別記様式により町に対して短期資格確認書交付の申し出を行うことができる。

2 町は、前項による申し出を受け、国民健康保険税を納付することができない特別の事情(以下「特別事情」という。)に準ずる状況にあり、緊急性等によりやむを得ないと判断した場合は、短期資格確認書を交付する。

3 町は、短期資格確認書の交付にあたり、対象被保険者の医療を受ける必要性については、判断しないものとする。

4 対象被保険者のマイナンバーカードの健康保険証利用については、その有無によらず、短期資格確認書を交付するものとする。

(有効期限)

第3条 短期資格確認書の有効期限は、交付から1か月以上3か月以内を目安とし、対象被保険者の医療を受ける必要性等から町において設定する。

(交付済資格確認書の取扱い)

第4条 対象被保険者に対し、既に資格確認書(特別療養費)が交付されている場合は、回収するものとする。

(再度の交付)

第5条 町は、短期資格確認書を交付した後、その有効期間内において世帯主の特別事情の有無を精査し、再度短期資格確認書交付に係る申し出があった場合には、精査の結果を踏まえた上で交付の判断を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、短期資格確認書の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和8年2月13日から施行する。

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国民健康保険税滞納者に係る短期資格確認書交付要綱

令和8年2月13日 告示第16号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和8年2月13日 告示第16号