○七ケ浜町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認を行うにあたり、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び七ケ浜町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年七ケ浜町条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令、施行規則、条例(以下「法等」という。)において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 施行規則第44条の2において準用する第39条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請者の定款、寄附行為等又は条例等の書類については、インターネットを利用して閲覧することができる場合は、添付を省略することができる。

(確認の申請に対する通知)

第4条 町長は、前条の申請に対して確認を行うときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、確認を行わないときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(確認の変更申請)

第5条 法第54条の2第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は、利用定員(法第54条の2第1項の確認において定めた利用定員をいう。次条において同じ。)を増加しようとするときは、法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5―1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5―2号)を町長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第7条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)によりその旨を町長に申し出るものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第8条 法第54条の3において準用する法第50条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す子ども・子育て支援検査証(様式第7号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(確認の取消し等)

第9条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第8号)により当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による特定乳児等通園支援事業者の確認その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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七ケ浜町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月4日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)