○七ケ浜町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年2月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)を行うにあたり、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(給付認定の申請等)

第3条 府令第28条の22第1項の規定による給付認定の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第30条の15第3項の規定による交付は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により行うものとする。

(給付認定の変更の届出)

第4条 府令第28条の26第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(給付認定の取消し)

第5条 乳児等支援給付認定を受けた保護者は、認定の消滅事由が発生した場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を町に提出するものとする。

2 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第6条 府令第28条の27第2項の規定による申請は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による給付認定の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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七ケ浜町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年2月4日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)