○七ケ浜町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月12日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び七ケ浜町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例(令和7年七ケ浜町条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令、施行規則、条例おいて使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)(以下「認可申請書」という。)に必要書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(認可の基準等)

第4条 認可の基準は、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、条例に定めるところによるものとする。

2 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ七ケ浜町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の通知)

第5条 町長は、認可申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、認可するときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により認可申請者に対して通知するものとする。

(認可内容の変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項に規定する事項に変更が生じたときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)を、施行規則第36条の36第4項に規定する事項を変更しようとするときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)を町長にあらかじめ届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請等)

第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、廃止又は休止するものと認めたときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認通知書(様式第7号)を、認めないときは乳児等通園支援事業認可廃止又は休止不承認通知書(様式第8号)により認可事業者に通知するものとする。

(報告等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、認可事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して、設備、帳簿その他関係書類を調査させることができる。

2 町長は、認可事業者に対して、適正な運営を確保するため改善勧告及び改善命令を行うことができる。

(認可の取消し等)

第9条 町長は、法第58条第2項の規定により、認可事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可を取り消すことができる。

(1) 許可申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可を受けたとき。

(2) 第4条に規定する認可の基準を満たさなくなったとき。

(3) 第6条に規定する届出を行わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により認可事業者に対して通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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七ケ浜町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月12日 規則第20号

(令和7年12月12日施行)