○七ケ浜町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び七ケ浜町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例(令和7年七ケ浜町条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令、施行規則、条例おいて使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)(以下「認可申請書」という。)に必要書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(認可の基準等)
第4条 認可の基準は、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、条例に定めるところによるものとする。
2 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ七ケ浜町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(廃止又は休止の申請等)
第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(報告等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、認可事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して、設備、帳簿その他関係書類を調査させることができる。
2 町長は、認可事業者に対して、適正な運営を確保するため改善勧告及び改善命令を行うことができる。
(認可の取消し等)
第9条 町長は、法第58条第2項の規定により、認可事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可を取り消すことができる。
(1) 許可申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可を受けたとき。
(2) 第4条に規定する認可の基準を満たさなくなったとき。
(3) 第6条に規定する届出を行わなかったとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








