○七ケ浜町議会議員政治倫理条例

令和7年9月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、七ケ浜町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、公正かつ民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者としての自覚を持ち、誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

2 議員は、常に人格と倫理の向上に努め、町民の模範となるように努めなければならない。

3 議員は、政治倫理に関する高潔性を保持し、町民に対して説明責任を果たさなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表として品位と名誉を損なう行為及び職務に関し不正の疑惑を招くおそれのある行為を行わないこと。

(2) 地位を利用して金品その他の利益の授受を行わないこと。

(3) 政治活動において、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(4) 地位を利用して、嫌がらせ、強制、圧力、その他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。

(5) 地位を利用して、自己又は特定の者の利益を図る行為を行わないこと。

(6) 町が締結する契約に不当に関与しないこと。

(7) 町職員の採用、昇任、異動その他の人事に不当に関与しないこと。

(8) 町が行う許認可等に不当に関与しないこと。

(審査の請求)

第4条 議員が前条の政治倫理基準に違反している疑いがあると認めるときは、議員定数の4分の1以上の議員の連署をもって、その代表者から文書で議長に対し審査の請求をすることができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の審査の請求があったときは、七ケ浜町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、議員のうちから議長が指名する。

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、有識者の意見を聴くことができる。

(審査会の審査)

第6条 審査会は、議長から審査を要請されたときは、政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、前項の審査を行うため、審査の対象となった議員(以下「対象議員」という。)その他の関係者から意見若しくは事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 審査会は、公正中立かつ慎重に審査を行い、対象議員の名誉及び権利を不当に侵害しないよう配慮するものとする。

4 審査会は、対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

5 審査会の会議は原則として公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開にすることができる。

(審査結果の措置)

第7条 審査会は、調査の結果、議員が政治倫理基準に違反していると認めたときには、議長に対し必要な措置を講ずるよう提言するものとする。

2 議長は、前項の提言を受けたときは、速やかに議会に報告し、必要な措置を講ずるものとする。

(公表)

第8条 審査会は、審査結果及び議長に対する提言の内容を町民に公表するものとする。ただし、個人のプライバシーに関する事項については、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町議会議員政治倫理条例

令和7年9月25日 条例第28号

(令和7年9月25日施行)