○七ケ浜町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和7年6月30日

告示第69号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する関係者間の情報共有及び連絡調整を図るため、七ケ浜町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 成年後見制度利用促進のための情報交換、研修及び関係機関の連携に関すること。

(2) 認知機能の低下又は知的障害、精神上の障害等がある者の権利擁護に関すること。

(3) 権利擁護に関する制度等への地域への周知及び普及に関すること。

(4) その他成年後見制度の利用の促進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 仙台弁護士会に属する者

(2) 宮城県司法書士会に属する者

(3) 宮城県社会福祉士会に属する者

(4) 医療従事者

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 高齢者及び障害者に係る保健福祉事業に従事する者

(7) 行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(報償)

第4条 第3条第2項第1号から第4号及び第8号に規定する委員には、予算の範囲内で報償費を支払う。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていない時は、町長が招集する。

2 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、協議会の活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、長寿社会課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は令和7年7月1日から施行する。

七ケ浜町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和7年6月30日 告示第69号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年6月30日 告示第69号