○七ケ浜町成年後見支援センター設置要綱

令和7年6月23日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理、日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用促進を図る中核機関として成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(2) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(設置)

第3条 センターの設置主体は七ケ浜町(以下「町」という。)とし、七ケ浜町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)内に設置する。

2 町は、適切な事業運営が確保できると認められる者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 センターの支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する要支援者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(庶務)

第6条 センターに関する庶務は、地域包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

七ケ浜町成年後見支援センター設置要綱

令和7年6月23日 告示第68号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年6月23日 告示第68号