○七ケ浜町議会基本条例

令和7年6月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民に身近な機関としての七ケ浜町議会(以下「議会」という。)及び七ケ浜町議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動の原則その他議会に関する基本的事項を定めることによって、議会の情報公開及び議会への町民参加を基本にした七ケ浜町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(議会運営の最高規範)

第2条 この条例は、議会における最高規範とする。

2 議会は、議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図るよう努めなければならない。

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町民の代表機関として、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議案の審議及び審査により、町の意思決定を行うこと。

(2) 町長その他の執行機関による町政運営が公正かつ公平に行われているか、行政監視機能を発揮すること。

(3) 議会の活動内容に関する積極的な情報公開及び広報広聴によって、町民への説明責任を果たすとともに、透明性及び信頼性を確保すること。

(4) 町民に分かりやすく、かつ、開かれた議会を目指し、議会への町民参加を保障すること。

(5) 議会が言論の府であることを十分に認識し、意思決定に当たっては、議員間の自由闊達な討議を重んじ、論点を明らかにすること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 町民の多様な意見及び要望を的確に把握し、議会審議に活かすこと。

(2) 自己研鑽によって、自己の能力及び資質の向上に努めること。

(3) 町民の信託に応えるために、町民全体の代表者に求められる政治的倫理と品位を常に自覚して活動すること。

(4) 町民全体の奉仕者として、特定の意見又は個別の事案に固執せず、常に町全体の行政の発展、町民全体の福祉の向上を目指してその職務を行うこと。

(5) 他の議員及び町職員に対し、敬意と節度をもって接し、地位や権限を利用したハラスメントその他の不適切な言動を行わないこと。

(町民との連携及び町民参加)

第5条 議会は、第3条第3号の原則を達成するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 町民に対して、議決責任、説明責任を果たすため、議案に対する議員個々の賛否を公表すること。

(2) 本会議のほか、常任委員会、特別委員会及び全員協議会の会議を原則公開とすること。

(3) 原則として全議員が出席する議会報告・懇談会を少なくとも年1回以上開催し、議会の説明責任を果たすとともに、把握した町民の意見を議会審議に反映させるよう努めること。

(4) 情報技術の発展を踏まえた多様な広報手段を活用し、常に広報活動に努めること。

2 議会は、第3条第4号の原則を達成するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 議会が主催する町民との意見交換の場を設け、町民が議会の活動に参加できるような措置を積極的に講じること。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の意見等を議会審議に反映させるよう努めること。

(3) 請願を原則として町民による政策提案と位置づけ、その審議においては、必要に応じて、当該提案者の意見を聴く機会を設けること。

(議会と町長等との関係)

第6条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等について、議会審議における論点を整理するため、町長等に対し、必要な情報等を説明するよう求めることができる。

2 町長及びその他の執行機関(以下「町長等」という。)は、本会議、常任委員会及び特別委員会において、議員又は委員から質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又は当該委員会の長の許可を得て、当該議員に対して反問することができる。

(議会図書室の充実及び公開)

第7条 議会は、議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第8条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の強化を図るものとする。

(災害時の対応)

第9条 議会は、町民の生命、財産及び生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、共助への参画、町民への情報提供・共有及び議会の準備等を町と連携して迅速な対応を図り、七ケ浜町議会災害対応指針に基づき行動するものとする。

2 前項に規定する災害が発生した場合における議会の対応に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(議員定数及び報酬)

第10条 議員の定数及び報酬は、別に条例で定める。

(改正手続)

第11条 議会は、社会情勢の変化及び法令等の改正により、この条例の改正が必要になった場合は、議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳細に説明しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町議会基本条例

令和7年6月18日 条例第23号

(令和7年6月18日施行)