○七ケ浜町外郭団体等会計事務取扱要領
令和7年3月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(職員定数条例(昭和37年七ケ浜町条例第3号)第2条各号に規定する職員をいう。以下同じ。)が取り扱う外郭団体や実行委員会等の任意団体(以下「団体」という。)の会計事務に関し、会計事務の適正化を図るための必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会計事務については、原則として団体の構成員が取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、団体の申出により、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、職員が会計事務を取り扱うことができる。
3 第1項の規定により、会計事務の取扱いの承認を受けた団体からその取扱いを終了する申出があった場合には、町長は、速やかに当該会計事務を団体に引き継ぐものとする。
(職員の心得)
第4条 会計事務を担当する職員(以下「会計職員」という。)は、団体の目的、事業及び予算の規模等を把握のうえ、団体の会計事務を公金の取扱いに準拠して行うものとし、適切かつ正確に執行しなければならない。
(会計事務の方法)
第5条 会計事務の取扱いにあっては、出納簿を整え、収入にあっては収入伝票を、支出にあっては支出伝票を作成するものとする。
2 会計事務の取扱いについては、次に掲げるとおり行うものする。ただし、団体の規約により会計事務に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 運営費等の管理 団体の運営費等は、金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)に預金し、通帳で管理するものとし、現金で管理しないものとする。
(2) 収入に関する経理 現金で会費、補助金その他の収入(以下、「会費等」とする。)の受入れをするときは、即時に次に掲げる取扱いのほか、領収書又は受領証(以下「領収書等」とする。)を発行し、金融機関へ入金するものとする。ただし、夜間、休日その他やむを得ない理由により即時に金融機関へ入金することができないときは、あらかじめ所属長が指定した保管場所に保管するものとする。
ア 会費等の徴収で現金を受け取るときは、原則として複数の職員が立会うものとする。
イ 収入伝票には、金額及び内容を記載し、所属長の決裁を受けるものとする。
ウ 出納簿には、日付、金額及び内容を記載するものとする。
(3) 支出に関する経理 次に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 支出するときは、支出伝票に請求書、振込依頼書その他の支出の原因となる書類(以下「請求書等」とする。)を添付し、所属長の決裁を受けるものとする。
イ 支払いは、現金又は口座振替により速やかに行うものとする。
ウ 支払いの実施によって発行された領収書等は、支出伝票に添付し、保管するものとする。
エ 出納簿には、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(4) 決算 会計職員は、当該団体の会計年度終了後、速やかに収入及び支出の執行結果を科目別にまとめ、決算報告書を作成し、団体の長に提出するものとする。
(5) 監査等 次に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 会計職員は、団体の監事に出納簿、通帳及び証拠書類を添付した決算報告書を提出し、監査を受けるものとする。
イ 会計職員は、定期的に団体の監事の出納検査を受けるものとする。
ウ 町長は、必要に応じ、町長が指定する職員による外部監査を実施することができる。
エ 所属長は、毎月、出納簿及び通帳を照合し、適正に会計事務が管理されていることを確認するものとする。
(6) 金融機関の届出印及び通帳の管理 次の事項に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 金融機関の届出印は、所属長が管理し、施錠できる場所に保管するものとする。
イ 通帳は、上席係長又は係長が管理し、施錠できる場所に管理するものとする。
エ 所属長は、金融機関の届出印及び通帳の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故の通報)
第6条 会計職員は、会計事務上、不適切な処理を知ったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに町長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた町長は、団体の長に報告し、団体の長と協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会計事務の適正な執行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日の前日において現に職員が団体の会計事務を取り扱っている場合の取扱い)
2 この訓令の施行日の前日までに、現に職員が団体の会計事務を取り扱っている場合においては、速やかに第3条の規定による申出等を行うものとする。