○七ケ浜町認知症高齢者等見守りシール活用事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、見守りシールを活用した事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の早期発見及び保護(以下「早期発見等」という。)並びに介護者等への迅速な引渡しを図り、もって認知症高齢者等の安全を確保するとともに、介護者等の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症高齢者等」とは、町内に住所を有するはいかいのおそれのある者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者
(2) 介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症と診断された者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者
2 この要綱において「介護者等」とは、認知症高齢者等を介護する者又はその家族をいう。
3 この要綱において「見守りシール」とは、携帯電話等で読み取ることにより介護者等が登録した認知症高齢者等の情報等を確認することができるとともに、当該介護者等と連絡を取るための専用のウェブサイトに接続することができる二次元バーコードが印刷されたシールであって、認知症高齢者等の着衣、携行品等に貼付して使用するものをいう。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、介護者等が町から交付を受けた見守りシールを認知症高齢者等に身に付けさせること等によって、はいかいをしている当該認知症高齢者等の発見者及び介護者等(以下「発見者等」という。)間の連絡を可能にするとともに、町が当該発見者等間の通信状況等を把握し、関係機関との必要な連絡をとることにより、行方不明となった認知症高齢者等の保護及び介護者等への迅速な引渡しにつなげるものとする。
(利用の申請)
第4条 本事業を利用しようとする介護者等は、七ケ浜町認知症高齢者等見守りシール活用事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(見守りシールの交付)
第6条 町長は、前条の規定により本事業の利用を承認した介護者等(以下「利用者」という。)に対し、見守りシールを交付するものとする。
2 前項の規定により交付する見守りシールの枚数は、認知症高齢者等1人につき30枚とする。
3 前1項の規定により交付する見守りシールの費用は、無料とする。
(見守りシールの追加交付)
第7条 利用者は、見守りシールの追加及び見守りシールを紛失又は破損等したことにより、見守りシールの追加交付を希望する場合には、七ケ浜町認知症高齢者等見守りシール活用事業追加交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により追加交付する見守りシールは、利用者がその実費を負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(2) 見守りシールを改ざんしないこと。
(3) 見守りシールを第1条の目的以外に使用しないこと。
(4) 町、警察等の関係機関から認知症高齢者等を保護した旨の連絡があった場合には、速やかに当該認知症高齢者等の保護に努めること。
(利用の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が虚偽の申請によって本事業の利用の承認を受けたとき。
(2) 交付決定者が第8条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が本事業の利用の必要がないと認めたとき。
(周知等)
第11条 町長は、本事業が円滑に行われるよう、事業内容について、広報その他の方法による住民への周知を行うとともに、住民に対する協力を要請するなど必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。