○学校施設を活用した放課後児童健全育成事業の実施に関する要綱

令和7年1月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業に係る待機児童の解消のため、学校施設を活用した放課後児童健全育成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設 七ケ浜町立学校の設置に関する条例(昭和39年七ケ浜町条例第8号)第2条第1項の汐見小学校(以下「学校」という。)の施設をいう。

(2) 放課後児童健全育成事業 七ケ浜町(以下「町」という。)が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。

(事業の実施)

第3条 本事業は、七ケ浜町放課後児童クラブ条例(昭和58年七ケ浜町条例第11号)第2条第2項のはまぎく放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に係る放課後児童健全育成事業として実施するものとする。

2 町長は、七ケ浜町放課後児童クラブ条例施行規則(昭和58年七ケ浜町規則第2号)第4条第1項ただし書の規定により定員を超えて児童クラブを使用させる場合その他児童クラブに係る放課後児童健全育成事業の運営上町長が必要と認める場合において、本事業を実施するものとする。

3 本事業の定員は、40人以内とする。ただし、町長が必要と認める範囲内において、当該定員を超えて本事業を実施することができるものとする。

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は、町とする。

2 町は、本事業の運営を委託することができる。

(協議)

第5条 町長は、本事業の実施に当たり、七ケ浜町教育委員会と次の各号に掲げる事項について協議しなければならない。

(1) 本事業を実施する学校施設の範囲区分

(2) 本事業を実施する日時

(3) 事故等における管理責任の範囲

(4) 経費負担

(5) その他必要と認める事項

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年1月28日から施行する。

学校施設を活用した放課後児童健全育成事業の実施に関する要綱

令和7年1月28日 告示第5号

(令和7年1月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年1月28日 告示第5号