○七ケ浜町情報セキュリティ基本方針
令和6年7月4日
訓令第5号
七ケ浜町情報セキュリティ基本方針(平成19年2月16日七ケ浜町訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基本方針は、町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基本方針において次の各号に定める用語の定義は、七ケ浜町情報公開条例(平成28年七ケ浜町条例第19号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。
(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4) 情報セキュリティポリシー この基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(5) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(6) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(8) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系) 個人番号利用事務(社会保障、地方税又は防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。
(9) LGWAN接続系 LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。
(10) インターネット接続系 インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(11) 通信経路の分割 LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
(12) 無害化通信 インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。
(対象とする脅威)
第3条 情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウエアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(行政機関の範囲)
第4条 この基本方針が適用される行政機関は、町長部局、水道事業所、議会事務局、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とする。
(情報資産の範囲)
第5条 この基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
(1) ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
(2) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
(3) 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
(職員の遵守義務)
第6条 職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
(1) 組織体制 町の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理 町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。
(3) 情報システム全体の強靭性の向上 情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の対策を講じる。
イ マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
ロ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
ハ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。
(4) 物理的セキュリティ サーバ等、サーバ室等、通信回線等及び職員のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(5) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(6) 技術的セキュリティ コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(7) 運用 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(8) 業務委託と外部サービスの利用 業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
外部サービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
(9) 評価・見直し 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行う。
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第8条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。
(情報セキュリティポリシーの見直し)
第9条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
(情報セキュリティ対策基準の策定)
第10条 前3条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
(情報セキュリティ実施手順の策定)
第11条 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
(情報セキュリティ実施手順の非公開)
第12条 情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
附則
この訓令は、令和6年7月4日から施行する。