○七ケ浜町通話録音装置取扱要綱

令和6年9月20日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務の公正かつ適正な執行の確保を図るため、通話録音装置の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通話録音装置 町本庁舎(上下水道事業所庁舎を含む。)と外部との間における電話機での通話内容を自動的に録音する機器をいう。

(2) 録音データ 通話録音装置により録音された音声をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 通話録音装置の適正な運用を図るため、管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、通話録音装置の運用に関する事務を行うにあたり必要があると認めるときは、管理取扱者を置くことができる。

3 前項の管理取扱者は、総務課員をもって充てる。

(個人情報保護)

第4条 管理責任者は、個人情報保護について、関係法令を遵守し、通話録音装置の運用に関し、適切な措置を講じなければならない。

(録音データの保存期間)

第5条 録音データの保存期間は、七ケ浜町文書取扱規程(平成14年七ケ浜町訓令第1号)第34条の規定にかかわらず、通話の日から10日間とする。ただし、当該保存期間中に電磁的記録媒体の記録上限を超えた場合は、その日までとする。

2 前項の保存期間は、法令に定めがある場合その他管理責任者が必要と認める場合は、相当の期間延長することができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 録音データは、通話録音装置の設置の目的以外に利用し、又は法令に基づく場合を除き第三者へ提供してはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月23日から施行する。

七ケ浜町通話録音装置取扱要綱

令和6年9月20日 告示第78号

(令和6年9月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年9月20日 告示第78号