○七ケ浜町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を希望する夫婦に対し、早期の不妊治療の開始を促進し、もって安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、不妊治療を受けた場合にその費用の一部を助成することを目的とした七ケ浜町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において、夫婦(事実上の婚姻関係にあるものを含む。以下同じ。)であること。

(2) 治療開始日における当該妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 申請日において、夫婦のいずれかが七ケ浜町に住所を有すること。

(助成対象とする治療内容及び範囲)

第4条 本事業の助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額とし、8万円を上限とする。

2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療が終了した日の属する年度に申請するものとする。

2 前項に規定する申請を行う者は、七ケ浜町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫及び妻の住民票の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは七ケ浜町不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは七ケ浜町不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その助成の決定を取り消すとともに、当該取消しに係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、七ケ浜町不妊治療費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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七ケ浜町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第69号

(令和6年7月1日施行)