○七ケ浜町不妊検査費助成事業実施要綱
令和6年7月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊を心配する者に対する早期の不妊検査の受診及び不妊治療の開始を促進し、もって安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、不妊検査を受けた場合にその費用の一部を助成することを目的とした七ケ浜町不妊検査費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。
2 この要綱において、「検査開始日」とは、夫又は妻が検査を開始した日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において夫婦(事実上の婚姻関係にあるものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 検査開始日における当該妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦両方が検査を受けていること。
(4) 申請日において、夫婦のいずれかが七ケ浜町に住所を有すること。
(助成対象とする検査内容及び範囲)
第4条 本事業の助成の対象となる検査は、令和6年4月1日以降に夫婦が受けた検査(夫婦が異なる医療機関において受けた場合も含む。以下同じ。)で、当該検査開始日から1年以内のものとする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成金の額は、検査に係る費用として医療機関に支払った額とし、6万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、当該検査が終了した日又は当該検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度に申請するものとする。
(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号。以下「受診等証明書」という。)(夫婦が別の医療機関で受診した場合は、妻の受診等証明書と夫が受けた検査に係る医療機関の領収書の原本)
(2) 夫及び妻の住民票の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その助成の決定を取り消すとともに、当該取消しに係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、七ケ浜町不妊症検査費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。