○宮城県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月8日

宮城県後期高齢者医療広域連合告示第1号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、宮城県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、宮城県内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、宮城県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療の事務のうち次の各号に掲げる事務を処理する。ただし、当該各号に掲げる事務のうち、別表第1に定める事務については、関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他前各号に掲げる後期高齢者医療の事務以外のもの

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、仙台市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、35人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、各関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。

2 前項の規定による選挙については、地方自治法第118条の例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関等の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長1人を置く。

2 広域連合に会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関等の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長が、関係市町村の長のうちから投票によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙は、広域連合長の定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が、関係市町村の長のうちから、広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関等の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置き、広域連合長が任命する。

2 前項に規定する職員の定数は、条例で定める。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) その他前3号に掲げる収入以外のもの

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2に掲げる区分に応じ定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は平成19年4月1日から、第4条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 広域連合は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間においては、第4条に規定する事務の実施に必要な準備行為を行うものとする。

3 この規約の施行後はじめて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、仙台市内において行うものとする。

4 施行日から平成19年3月31日までの間においては、第14条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

(平成21年8月4日告示第5号)

この規約は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第7号)

(施行期日)

1 この規約は、協議のととのった日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2備考1及び備考2の規定は、平成25年度に係る関係市町村の負担金の額の算定から適用し、平成24年度に係る関係市町村の負担金の額の算定までは、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

2 被保険者証及び資格証明書の引渡し

3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 前各項に付随する事務

別表第2(第17条関係)

区分

負担すべき額

1 共通経費

次の負担割合により算定した額

均等割 10%

後期高齢者人口割 45%

人口割 45%

2 医療給付に要する経費(高齢者医療確保法第98条の規定により市町村が負担するもの)

高齢者医療確保法第98条及び同条に基づく政令の規定により算定した額

3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により市町村が納付するもの)

市町村が徴収した保険料の実額及び低所得者等について保険料を軽減した額に相当する額

備考

1 「後期高齢者人口割」については、当該予算年度の前年度の9月末日現在の住民基本台帳人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記載されている者の数をいう。以下同じ。)における満75歳以上の者の数による。

2 「人口割」については、当該予算年度の前年度の9月末日現在の住民基本台帳人口による。

宮城県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月8日 告示第1号

(平成24年12月28日施行)