○七ケ浜町上下水道事業条件付一般競争入札要綱
平成20年4月1日
水道告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ浜町水道事業及び下水道事業契約規程(昭和63年水道規程第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、七ケ浜町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)が発注する工事、測量・建設コンサルタント等業務、役務の提供及び物品の買入れ(以下「建設工事等」という。)に係る条件付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の規定による入札をいう。以下同じ。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水道告示6・一部改正)
(対象)
第2条 条件付一般競争入札の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 設計金額が1,000万円以上の工事
(2) 設計金額(設計金額を定めないときは、予算額)が500万円以上の測量・建設コンサルタント等業務、役務の提供及び物品の買入れ
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が条件付一般競争入札の対象とすることを決定した建設工事等
(令6上下水道告示6・一部改正)
(入札参加資格条件)
第3条 条件付一般競争入札に参加できるのは、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 当該入札に係る建設工事等に対応する業種について、上下水道事業による競争入札参加資格の承認を受けていること。
(2) 上下水道事業による指名停止を受けた期間中でないこと。
(3) 自治令第167条の4の規定に該当しないこと。
(4) 工事に係る入札の場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値が当該工事ごとに管理者が別に定める基準を満たしていること。
(5) 工事に係る入札の場合は、建設業法第26条に規定する技術者を専任で配置できること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てをしていないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める入札参加資格を満たしていること。
(令6上下水道告示6・一部改正)
(令6上下水道告示6・一部改正)
3 審査の結果入札参加資格を有しないとされた者は、第4条の規定による公告で指定する日までに、その理由について書面により管理者に説明を求めることができる。
4 管理者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。
(条件付一般競争入札の中止)
第8条 管理者は、第6条の規定により判定した結果、入札参加資格を有する者の数が4以下となり、かつ、十分な競争性を確保し得ないと判断したときは、当該条件付一般競争入札を中止することができる。この場合において、管理者は、入札参加資格の定めを見直し、改めて条件付一般競争入札を行うか、指名競争入札を行うかを選択することができる。
2 管理者は、前項の規定により条件付一般競争入札を中止したときは、その旨を公告するとともに、入札参加申請者に対してその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により指名競争入札を行う場合は、当該中止した条件付一般競争入札の入札参加申請者であって入札参加資格を有するものについて、優先的に指名を行うものとする。
(入札参加資格の喪失)
第9条 入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)は、開札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該入札に参加することができないものとする。
(1) 第3条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。
(2) 第5条の申請書及びその添付書類に虚偽の記載のあったことが明らかになったとき。
(設計図書等の閲覧)
第10条 条件付一般競争入札に付する建設工事等の仕様書、図面(以下「設計図書等」という。)は、第4条の規定による公告で指定する期間中、書類又はデータにより閲覧に供するものとする。
2 入札参加資格者は、設計図書等に対して質問があるときは、第4条の規定による公告で指定する期間内に、管理者に質問書を提出するものとする。
(再度の入札)
第11条 自治令第167条の8第3項の規定による再度の入札は、1回に限り行うことができる。
3 再度の入札の結果、落札者がいないときは、随意契約により契約を締結することができる。この場合において、再度の入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することはできない。
(令6上下水道告示6・一部改正)
(異議の申立て)
第12条 入札に参加した者は、入札後この要綱、設計図書等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。
(秘密の保持等)
第13条 入札参加申請者から提出された第5条の申請書及びその添付書類は、当該申請者に返還しないものとする。
2 前項の書類の内容は、公表しないものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6上下水道告示6・全改)
(令6上下水道告示6・全改)
(令6上下水道告示6・全改)
(令6上下水道告示6・全改)