○七ケ浜町インターンシップ実施要綱

令和6年6月17日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ浜町(以下「町」という。)が学生等の職業意識の向上及び町政に対する理解を深めることを目的として実施する就業体験実習(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専門学校、高等専門学校及び高等学校(以下「大学等」という。)に在学する学生並びにインターンシップを実施する日の属する年度の末日において満18歳以上の者とする。

(インターンシップの期間)

第3条 インターンシップの期間(以下「実習期間」という。)は、原則として2週間以内とし、町長が定める期間とする。

(インターンシップの時間)

第4条 インターンシップの時間は、午前9時から午後4時までとし、途中60分の休憩時間を設けるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、業務内容により、1日につき7時間45分の範囲内でインターンシップの時間を変更することができる。

(受入手続等)

第5条 インターンシップの参加を希望する者(以下「希望者」という。)は、町長に対して、七ケ浜町インターンシップ参加申込書(様式第1号)により申込みを行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合には、町の業務に支障がないことに留意して受入れの可否を決定し、七ケ浜町インターンシップ参加決定通知書(様式第2号)により希望者に通知する。

3 前項の規定によりインターンシップの参加が決定した者(以下「実習生」という。)は、インターンシップの開始前に次に掲げる書類を町長宛てに提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 災害傷害保険及び賠償責任保険の加入を証明する書類の写し

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(報酬等)

第6条 町は、実習生に対して、報酬、手当及び交通費その他一切の金品等を支給しない。

(実習生の遵守事項等)

第7条 実習生は、町職員としての身分を有しない。

2 実習生は、町職員の指示に従い、実習期間中は実習に専念しなければならない。

3 実習生は、実習期間中は、町職員が遵守すべき法令等を遵守しなければならない。

4 実習生は、町の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

5 実習中及び実習期間終了後において実習生は、実習上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。

6 実習生は、実習の成果を第三者に発表しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実習期間における事故責任等)

第8条 実習生は、実習期間中の事故に備えて、災害傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。

2 実習生が実習中及び実習場所への往復途中での事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。ただし、町の責に帰する場合については、この限りではない。

3 実習生が実習において故意又は過失により町又は第三者に損害を与えた場合には、実習生がその損害を賠償しなければならない。

(誓約)

第9条 実習生は、前条各項の規定を遵守するため、第5条第3項第1号の誓約書により確約しなければならない。

(インターンシップの打切り)

第10条 町は、実習生がこの要綱に違反した場合その他インターンシップの実施を継続し難い事由が生じた場合には、実習期間の途中でインターンシップを打ち切ることができる。

(インターンシップの証明)

第11条 町長は、実習生からの請求により、実習期間及び実習内容等について証明を行うものとする。

(適用除外)

第12条 この要綱は、資格取得のための学生の実施研修については、適用しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月17日から施行する。

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七ケ浜町インターンシップ実施要綱

令和6年6月17日 告示第64号

(令和6年6月17日施行)