○七ケ浜町スポーツ振興奨励金交付要綱

令和6年4月26日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の生涯スポーツを推進するため、活動実施団体及び個人が行う生涯スポーツ活動の大会参加に対しスポーツ振興奨励金(以下、「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象大会)

第2条 交付の対象となる生涯スポーツ大会(以下「スポーツ大会」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国際規模の大会

(2) 県の区域を超える規模の国内大会(その大会の予選会を経た者のみが参加することができるものに限る。)

(3) その他、町長が必要と認める大会

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人 町内在住者(次号の団体の構成員として出場する者を除く。)

(2) 団体 町内を拠点に活動し、町内在住者5人以上で構成される団体

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、毎年度予算の範囲内とし、別表に定める額とする。

2 奨励金の交付は、同一年度内につき別表の大会区分ごとに1回を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条各号に規定する大会の開催日が属する年度の3月31日までに、七ケ浜町スポーツ振興奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、奨励金の交付の可否について決定し、七ケ浜町スポーツ振興奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定による奨励金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

2 前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(大会報告書)

第8条 交付者は、町長が指定する日までに七ケ浜町スポーツ振興奨励金大会報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

大会区分

交付区分(個人)

交付区分(団体)

東北大会

5,000円

団体のうち、町内に住所を有する者の人数に5,000円を乗じて得た額。ただし、限度額を50,000円とする。

全国大会

10,000円

団体のうち、町内に住所を有する者の人数に10,000円を乗じて得た額。ただし、限度額を100,000円とする。

国際大会(国内開催)

10,000円

団体のうち、町内に住所を有する者の人数に10,000円を乗じて得た額。ただし、限度額を100,000円とする。

国際大会(国外開催)

20,000円

団体のうち、町内に住所を有する者の人数に20,000円を乗じて得た額。ただし、限度額を200,000円とする。

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七ケ浜町スポーツ振興奨励金交付要綱

令和6年4月26日 告示第51号

(令和6年5月1日施行)