○七ケ浜町議会タブレット端末に関する運用規程
令和6年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営、議会審議、情報の共有及び議会の活性化等、町民に開かれた議会の実現と更なる議会改革を推進するため、七ケ浜町議会(以下「町議会」という。)における議員のタブレット端末の使用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) タブレット端末 議長が議員及び議会事務局職員に貸与した電子計算機器をいう。
(2) 会議 本会議及びその他議長が必要と認める会議をいう。
(3) オペレーティングシステム タブレット端末を動かすための基本的なソフトウェアをいう。
(タブレット端末の帰属)
第3条 タブレット端末の所有権は、町に帰属し、その管理は町議会において行うものとする。
2 議長をタブレット端末の管理責任者とする。
(タブレット端末の貸与)
第4条 議長は、議員及び議会事務局の職員のうち議長が指定する職員(以下「使用者」という。)に対し、タブレット端末を無償で貸与するものとする。
3 使用者は、議員又は議会事務局職員の身分を失ったときは、速やかに使用者固有のデータを消去し、七ケ浜町議会タブレット端末返却届(様式第2号)と共にタブレット端末を議長に返却しなければならない。
(タブレット端末の管理等)
第5条 使用者は、議員活動等に必要な範囲内に限り、タブレット端末を使用できるものとする。この場合において、使用者は、七ケ浜町議会議場外においても、タブレット端末を使用することができる。
2 使用者は、タブレット端末を自己の責任において適正に管理するものとする。
3 使用者は、タブレット端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
4 使用者は、タブレット端末を紛失し、又は破損したときは、七ケ浜町議会タブレット端末紛失・破損届出書(様式第3号)により、直ちに議長に届け出なければならない。
5 使用者の紛失又は故意による破損の場合は、修理等に要する費用を実費で負担しなければならない。
6 使用者は、タブレット端末に不具合が生じ、運用に支障がある場合は、議長に報告して必要な措置を講じるものとする。
7 使用者は、議員活動等に必要なアプリケーションをタブレット端末にダウンロードする場合は、アプリケーションダウンロード許可申請書(様式第4号)により議長の許可を得なければならない。
(タブレット端末使用の遵守事項)
第6条 使用者は、使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、七ケ浜町議会個人情報保護に関する条例(令和5年七ケ浜町条例第11号)を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護に努めなければならない。
(2) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動等に関わりのない目的で使用しないこと。
(3) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(4) 情報の受信及び発信は、自己の責任において行い、個人情報及び町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(5) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(6) 個人情報を含む資料等の保存をするときは、議員活動等を行う上で必要最小限とすること。
(7) ウイルス感染により、個人情報及び町において公開されていない情報の漏えいがあったとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、七ケ浜町議会タブレット端末ウイルス感染報告書(様式第5号)により直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。
(タブレット端末のセキュリティ対策)
第7条 議員は町の情報資産及び情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(使用上の禁止事項)
第8条 使用者は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) タブレット端末の改造、交換及び動作環境の変更
(2) オペレーションシステム、その他議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート又はバージョンアップ(議長が特に認める場合を除く。)
(3) タブレット端末の性能、機能等を変更する行為
(4) ウイルス感染のおそれのある外部端末へのタブレット端末の接続
(本会議中における禁止事項)
第9条 タブレット端末の使用は、議長が必要と認めた場合に限る。この場合において、使用者は、次に掲げる目的でタブレット端末を使用してはならない。
(1) 電子メールの送受信
(2) ソーシャルメディアへの投稿
(3) ウェブサイトの閲覧、アプリケーションの使用等
(4) 通話
(5) 会議の録音、録画、写真又は動画の撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的の使用
2 使用者は、タブレット端末の電子音又は振動音が鳴動することがないよう設定するものとする。
2 議長は、前項に規定する注意を再度行っても違反が改められないときは、当該使用者へのタブレット端末の貸与を取り消し、又はその使用を制限することができる。
3 議長は、前項の規定によりタブレット端末の貸与を取り消し、又はその使用を制限することにより、会議の運営、事務連絡その他の議会運営に支障が生ずると認めるときは、当該使用者に対し、七ケ浜町議会会議規則(昭和63年七ケ浜町議会規則第1号)を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(事務連絡)
第11条 タブレット端末を用いた各種通知及び連絡等は、電子メールの送受信により行うものとする。ただし、議長が認める場合にあっては、この限りでない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。