○七ケ浜町汚水排水設備等改造資金融資あっせん要綱

令和6年4月1日

上下水道告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、金融機関の協力のもとに、住宅の汚水排水設備等を改造しようとする者に対し、資金の融資をあっせんし、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 下水処理区域内にある住宅の所有者又は占用者(所有者の当該改造工事に対する同意を得た場合に限る。)

(2) 町税及び下水道受益者負担金を完納している者

(3) 償還能力のある者

(融資あっせんの条件)

第3条 融資あっせんに係る資金(以下「貸付金」という。)の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 一般住宅 一戸あたり80万円

(2) 共同住宅又は貸家 1戸あたり40万円(3戸までを限度とする。)

2 貸付金の償還方法は貸し付けた月の翌月から元金均等月賦償還の方法とし、返済回数は別表に定めるとおりとする。ただし、毎月償還額に100円未満の端数を生じるときは、1回目の償還額に加算する。

3 申請者は、次の各号に掲げる要件を満たす連帯保証人を1名立てなければならない。ただし、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 町税等を滞納している者でないこと。

(3) 債務を弁済する能力を有する者であること。

4 借家人が申請する場合は、家主の同意書を添付するものとする。

5 貸付金は、無利子とする。ただし、延滞した場合は、年14パーセントの割合で延滞金を徴収するものとする。

(利子の補給)

第4条 貸付金の利子は、町が補給する。

2 前項の利子補給は、直接融資金融機関に対して行うものとする。

(融資あっせんの申請)

第5条 融資あっせんを受けようとする者は、汚水排水設備等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)七ケ浜町下水道条例施行規程(令和6年七ケ浜町上下水道規程第1号。以下「規程」という。)第6条第1項の排水設備計画確認申請書及び同条第2項の排水設備等工事調書を添えて、管理者に申請するものとする。

(融資あっせんの決定通知)

第6条 管理者は、融資あっせんの申請があったときは、融資の可否を審査し、あっせん額を決定し、汚水排水設備等改造融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(工事完成の届出等)

第7条 融資あっせん決定通知を受けた者(以下「あっせん決定者」という。)は、当該日から1週間以内に工事に着手しなければならない。この場合において、当該工事の完了届については、規程第9条の排水設備等工事完了届によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく審査をし、排水設備等工事検査済証(様式第3号)を交付するものとする。

(貸付の時期)

第8条 あっせん決定者に対する融資の依頼は、所定の工事完了後汚水排水設備等改造資金融資依頼書(様式第4号)により行うものとする。

(融資あっせんの取消し)

第9条 あっせん決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんを取り消し、未償還金を返還させるものとする。

(1) この要綱に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽の申請により融資を受けたとき。

(3) 当該家屋を譲渡し、又は取りこわしたとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(その他の事項)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸付金の額

返済回数

100,000円未満

12回

100,000円以上~200,000円未満

24回

200,000円以上~1,200,000円

36回

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七ケ浜町汚水排水設備等改造資金融資あっせん要綱

令和6年4月1日 上下水道告示第1号

(令和6年4月1日施行)