○七ケ浜町合併処理浄化槽設置事業補助金交付規程
令和6年4月1日
上下水道規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道認可区域内において合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付することにより、水洗化と公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「合併処理浄化槽」とは、生活排水処理施設のうち、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
2 この規程において「専用住宅」とは、主に住宅の用に供する建物であって、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により、公共下水道の事業計画の認可を受けた区域とする。ただし、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が特に認める箇所は、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受ける者は、補助対象区域内において、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出をせずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅販売など営利目的で合併処理浄化槽を設置する者
(3) 住宅を借りている者で、住宅に所有者の承諾が得られないもの
(4) 新築(既存専用住宅の建替えを除く。)の建物に合併処理浄化槽を設置する者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内で、合併処理浄化槽本体と設置工事及び放流先までの工事に要する費用に相当する額で、管理者が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助の交付を申請しようとする者は、合併処理浄化槽工事に着手する前に、あらかじめ合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽設置事業計画書(様式第2号)
(2) 合併処理浄化槽設置事業収支予算書(様式第3号)
(3) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(4) 設置場所の位置図
(5) 専用住宅を借りている者は、所有者の承諾書
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の交付決定には、必要な条件を付すことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の設置が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由、その他必要な事項を管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽設置事業実績報告書(様式第8号)を当該年度の3月末までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽設置事業成績書(様式第9号)
(2) 合併処理浄化槽設置事業収支決算書(様式第10号)
(補助金の返還)
第10条 管理者は、補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を使用しないとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) 上下水道規程又は第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。