○七ケ浜町公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、七ケ浜町公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例(平成25年七ケ浜町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水又は汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水又は汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(5) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第3条第3号に規定する下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める措置を定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)の規定により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第3条第5号の管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きよの断面積を定める数値)

第6条 条例第3条第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きよの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道規程第3号

(令和6年4月1日施行)