○七ケ浜町脳ドック費用助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の自発的な健康づくりを促進し、健康寿命の延伸や生活の質を向上させ、脳血管疾患等のリスクの早期発見のため、脳ドックに要する費用の一部を助成することを目的とした七ケ浜町脳ドック費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「脳ドック」とは、医療機関において実施される次に掲げる検査項目を満たす検診をいう。
(1) MRI(磁気共鳴画像撮影法)
(2) MRA(磁気共鳴血管撮影法)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「脳ドック対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 脳ドック受診日の属する年度の末日において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳となる者
(2) 脳ドック受診日において七ケ浜町に住所を有している者
(3) 医療機関において受診した者であって、健康保険の適用を受けない者
(助成の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、脳ドックの受診に対し事業主による福利厚生等により助成を受けることができる者は、助成の対象としない。
(助成金)
第5条 助成する額は毎年度予算の範囲内とし、脳ドック対象者が医療機関に支払った脳ドック費用(100円未満の端数は、切り捨てる。)又は10,000円のうちいずれか低い額とする。
2 脳ドック対象者が助成を受けられる回数は、当該脳ドックの結果に対して1回限りとする。
3 助成は償還払いの方法により行う。
(交付申請)
第6条 申請者は、脳ドック受診日の翌日から当該年度の2月28日までに七ケ浜町脳ドック助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 実際に脳ドックに要した費用(自己負担額)が明記された領収書等の原本
(2) 脳ドックの結果がわかるもの
(3) 助成金の振込先通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により脳ドックの助成を受けた者又は対象者でないと判明した時は、その者からその金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。