○七ケ浜町こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、七ケ浜町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 センターにおける事業の実施主体は、七ケ浜町とする。
(設置場所)
第3条 センターは、子ども未来課に置く。
(業務)
第4条 センターは、児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務のほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務を行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。