○七ケ浜町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、七ケ浜町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 センターにおける事業の実施主体は、七ケ浜町とする。

(設置場所)

第3条 センターは、子ども未来課に置く。

(業務)

第4条 センターは、児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務のほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年4月1日 告示第33号