○東日本大震災に係る七ケ浜町営住宅家賃等減免取扱要綱

令和6年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災により被害を受けた者に係る町営住宅の家賃、敷金及び割増賃料(以下これらを「家賃等」という。)の減免の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。

(2) 被災者 東日本大震災により被害を受けた者として、平成23年3月11日から平成29年1月2日までの間に町営住宅に入居し、かつ、現に入居している者をいう。

(3) 割増賃料 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第8条第2項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に令第8条第2項の表の上欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じて得た額をいう。

(家賃等の減免対象者)

第3条 この要綱の規定による家賃等の減免の対象者は、次の各号に掲げる家賃等の減免の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 家賃 被災者のうち、令第1条第3号に規定する収入が80,000円以下の者

(2) 敷金 被災者

(3) 割増賃料 被災者のうち、条例第27条の規定による認定を受けた者

(家賃の減免等)

第4条 前条第1号に規定する者に対する家賃の減免額は、令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額を用いて同条第1項の規定により算定した家賃の額から次の表の左欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる家賃算定基礎額を用いて同項の規定により算定した家賃の額を減じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

家賃の減免の対象者の収入額

家賃算定基礎額

0円

10,600円

0円を超え40,000円以下

17,900円

40,000円を超え60,000円以下

25,200円

60,000円を超え80,000円以下

32,500円

2 前項の規定により家賃を減免する期間は、次の各号に掲げる町営住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 松ヶ浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

(2) 菖蒲田浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

(3) 花渕浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

(4) 吉田浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

(5) 代ヶ崎浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

(敷金の免除)

第5条 第3条第2号に規定する者に対する敷金は、全額免除とする。

(割増賃料の免除等)

第6条 第3条第3号に規定する者に対する割増賃料は、全額免除とする。

2 前項の規定により割増賃料を免除する期間は、次の各号に掲げる町営住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 菖蒲田浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(2) 花渕浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(3) 代ヶ崎浜地区町営住宅 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、被災者に係る家賃等の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 割増賃料を免除する期間が経過した町営住宅(東日本大震災に係る七ケ浜町営住宅家賃等減免取扱要領第6条第2項第1号及び第2号に規定する町営住宅を含む。)の割増賃料は、条例第28条第1項で算出された額に次の表の左欄に掲げる年数に応じ、右欄に掲げる軽減率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、当該免除する期間を経過する日を含む年度の翌年度を1年目とするものとする。

割増賃料を免除する期間を経過してからの年数

軽減率

1年目・2年目

1/4

3年目・4年目

1/2

5年目

3/4

東日本大震災に係る七ケ浜町営住宅家賃等減免取扱要綱

令和6年3月19日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)