○七ケ浜町花と緑のまちづくり推進事業補助金交付要綱
令和5年11月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美しいまちづくりの推進と町民の地域づくりに対する意識の醸成を図るため、地区住民による町内の花壇等への花苗等の植栽に対して、七ケ浜町花と緑のまちづくり推進事業補助金を交付することについて、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、次に掲げる地区を単位として交付する。
(1) 湊浜地区
(2) 松ケ浜地区
(3) 菖蒲田浜地区
(4) 花渕浜地区
(5) 吉田浜地区
(6) 代ケ崎浜地区
(7) 東宮浜地区
(8) 要害地区
(9) 境山地区
(10) 遠山地区
(11) 亦楽地区
(12) 汐見台地区
(13) 汐見台南地区
(14) 笹山地区
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町道、公園、地区集会所その他の公共の場所に設置されている花壇若しくはプランター類に花苗、種子又は球根を植栽し、育成管理する事業に要する経費
(2) その他、前号に掲げる事業を実施するために必要となる経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次により算出した均等割額及び面積割額の合計とし、当該年度の予算の範囲内で町長が定める。
(1) 均等割額 1地区につき30,000円
(2) 面積割額 整備する花壇等の面積1平方メートルにつき600円
2 補助金の交付期間は、単年度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、1地区につき1団体とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金の振込先となる口座の預金通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、概算払いにより交付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は補助金を受けた団体が補助金を目的以外に使用したと認めたときは、すでに交付した当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。