○職員の条件付採用に関する規則
令和4年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
(勤務実績の報告等)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、原則として条件付採用期間の終了1月前までに条件付採用職員勤務実績報告書(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の報告書に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前に必要な措置をとらなければならない。
3 前項の規定により免職とするときは、任命権者は、当該職員に対してその旨を通知するものとする。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、その日数が6月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を12月に至るまで延長することができる。
3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対してその旨を通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。