○選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程
令和5年9月1日
選管告示第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項の規定に基づき、法第189条の規定により七ケ浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された選挙運動に関する収支及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧申請)
第2条 報告書を閲覧しようとする者は、委員会に選挙運動費用収支報告書閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(閲覧場所)
第3条 報告書の閲覧は、委員会が指定した場所で行わなければならない。
(閲覧の中止等)
第5条 報告書を閲覧しようとする者は、報告書を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 委員会は、前項の規定に違反する者に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(補足)
第6条 この規程に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。