○七ケ浜町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「国要綱」という。)に基づき実施する七ケ浜町出産・子育て応援給付金事業の実施に関し、国要綱に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国要綱において使用する用語の例による。
(1) 妊娠の届出時の面談等 妊婦に対し、妊娠届出時アンケート若しくは妊娠期間アンケートを実施するほか、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を確認するための面談等を実施する。
(2) 妊娠8か月頃の面談等 妊娠8か月頃の妊婦に対し、妊娠8か月頃アンケートを実施するほか、面談希望者又は面談を必要と町長が認める者に対し面談等を実施する。
(3) 出生後の面談等 養育者(養育者に当該出生した児童の母が含まれる場合は、原則として当該母。以下同じ。)に対し、国要綱別添1第3Ⅲ(3)の出生後アンケート(以下「出生後アンケート」という。)若しくは国要綱別添2第2Ⅱ(4)イ①の出生後アンケート(以下「遡及支給養育者アンケート」という。)を実施するほか、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを確認するための面談等を実施する。
(1) 令和5年3月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦であって、妊娠届出時アンケートを提出し、かつ、前条第1号に規定する面談等の実施を受けたもの
(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)であって、遡及支給養育者アンケートを町長に提出したもの
(3) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)であって、妊娠期間アンケートを町長に提出したもの
2 町長は、前項に規定する出産応援給付金の支給対象者に対し、妊娠1回につき5万円を支給する。
(1) 事業開始日以降に出生した児童(届出日において七ケ浜町に住所を有する者に限る。)の養育者であって、出生後アンケートを町長に提出し、かつ、前条第3号に規定する面談の実施を受けたもの
(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の養育者であって、遡及支給養育者アンケートを町長に提出したもの
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
5 町長は、第3項に規定する子育て応援給付金の支給養育者に対し、対象児童1人につき5万円を支給する。
(出産・子育て応援給付金の受給に関する届出)
第5条 出産応援給付金を受けようとする者は、出産応援給付金の受給に関する届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 子育て応援給付金を受けようとする者は、子育て応援給付金の受給に関する届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給を決定し、当該届出に係る指定口座に振り込む方式により出産・子育て応援給付金を支給する。
(届出の取下げ)
第6条 町長が、前条第3項の規定による支給決定を行った後、当該支給の手続を行ったにもかかわらず、当該指定口座の解約、変更等による振込不能等で出産・子育て応援給付金の支給ができない場合は、当該届出は取り下げられたものとみなす。
2 町長が、前条第3項の規定による支給決定を行った後、届出の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、当該届出に係る補正が行われないことその他当該届出を行った出産・子育て応援給付金の支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該届出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に、当該支給の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、当該出産・子育て応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。