○七ケ浜町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年2月10日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生のプロジェクトを実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、七ケ浜町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人(以下「寄附者」という。)は、寄附の申出をしようとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の事業費の確定後、事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した寄附者からの寄附金を受領するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、事業費が確定した後に、寄附を行った寄附者に対して事業費確定報告書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、次の各号に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は既に寄附金を受領した場合にあっては、寄附者に受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(受領証の交付)

第5条 町長は、寄附金を受領した場合には、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条の規定により、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第3号)を寄附者に交付するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附者の同意が得られない場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月10日から施行する。

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七ケ浜町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年2月10日 告示第4号

(令和5年2月10日施行)