○七ケ浜町地区設置規則
令和4年4月1日
規則第15号
(設置)
第1条 町政の円滑な運営を図るため、町の区域に地区を設置する。
2 各地区の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
地区名 | 所管区域 | |
大字 | 小字 | |
湊浜 | 湊浜 | 砂場、船戸、弁天、沼前、升形、砂山、入生田、正監、新田前、一丁目、二丁目 |
松ケ浜 | 松ケ浜 | 西原、丸山、浜屋敷、後田、東沢田、待井、西沢田、神明前、長根、祝口、謡、坂口、林崎、中田、下大久保、上納、新林崎、笹山の一部、折越の一部、神明裏の一部 |
湊浜 | 熊野、新左衛門、上ノ山 | |
菖蒲田浜 | 一本松の一部 | |
菖蒲田浜 | 菖蒲田浜 | 牛ノ鼻木、招又、浜伊場、後田、堤渕、宅地、久保、林合、向山、橋元、諏訪前、韮ケ森、長砂、切通、東峠下、東原、和田、西峠下、石畑、獅子前、牛保美、小塚、中田、作田、化粧石、新小塚、新大谷地、新東原、新糠塚、一本松の一部 |
松ケ浜 | 笹山の一部、折越の一部、神明裏の一部 | |
花渕浜 | 長須賀 | |
花渕浜 | 花渕浜 | 金色、大石廻、高山、白坂、浜沼、天神堂、後田、山ノ神、表浜一、表浜二、戸谷場、笹山、四月田、大山、観音堂、安場、塚田、舘下、古舘、寺前、寺坂、上清水沢、祭田、谷地、三月田、堤谷、洗崎、誰道、保ケ崎、社敷場、向山、新清水沢、新五月田、新三月田、藤ケ沢の一部、大日堂の一部、上ノ山の一部、鹿野の一部 |
吉田浜 | 吉田浜 | 浜屋敷、寺山、台、宮前、前塚、二月田、居久保、大豆沢、東君ケ岡、沢尻、上ノ台、上屋神、後藤地、向田、中田、西君ケ岡、新二月田、新北谷地、新南谷地、新中田、神明の一部 |
花渕浜 | 藤ケ沢の一部、大日堂の一部、上ノ山の一部、鹿野の一部 | |
代ケ崎浜 | 代ケ崎浜 | 前島、清水、向田、影田、立花、西、八ケ森、峯、土浜、蓮沼、沢上、南待田、北待田、戸畑、新北待田、新南待田、新千刈田、一本松の一部 |
吉田浜 | 神明の一部 | |
東宮浜 | 東宮浜 | 小友、丑山、神明、浜辺、上ノ台、前畑、寺島、鶴ケ湊、水浜、菖蒲浦、西兼田、一本松、中山、西浦田、笠岩の一部、東浦田の一部、東兼田の一部 |
代ケ崎浜 | 一本松の一部 | |
要害 | 東宮浜 | 小畑、要害、吉子、小田、左道、荒敷、北下方、南下方、笠岩の一部、東兼田の一部、御林の一部 |
境山 | 境山 | 一丁目、二丁目 |
東宮浜 | 東大木、西大木 | |
遠山 | 遠山 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 |
亦楽 | 吉田浜 | 小浜、細田、野山、上山ノ田、中山ノ田 |
代ケ崎浜 | 細田 | |
東宮浜 | 丑谷辺、下田堤頭、穴切、石堂、崩、東浦田の一部 | |
汐見台 | 六丁目の一部 | |
御林 | 東宮浜 | 御林の一部 |
汐見台一丁目 | 汐見台 | 一丁目 |
汐見台二丁目 | 汐見台 | 二丁目 |
汐見台三丁目 | 汐見台 | 三丁目 |
汐見台四丁目 | 汐見台 | 四丁目 |
汐見台五丁目 | 汐見台 | 五丁目 |
汐見台六丁目 | 汐見台 | 六丁目の一部、七丁目 |
汐見台南一丁目 | 汐見台南 | 一丁目 |
汐見台南二丁目 | 汐見台南 | 二丁目 |
笹山 | 笹山 |