○七ケ浜町緊急ショートステイ事業実施要綱
令和4年1月17日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、同居家族等の疾病その他の理由により、在宅で暮らす障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の在宅による生活が一時的に困難になった場合に、当該障害者等を緊急で受け入れる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等及び同居家族等の不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。
(令5告示14・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児であって、法第28条第1項第7号の規定による短期入所について、法第22条による支給決定を受けているものとする。
2 この要綱において「同居家族等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者等と同居し、かつ、当該障害者等の介護を行っている者
(2) 前号に規定する者に代わり、当該障害者等の介護を行っている親族等
(3) その他町長が特に認める者
(事業の内容)
第3条 事業は、緊急時に障害者等に対し宿泊等の支援を提供することにより行うものとする。
(令5告示14・一部改正)
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は七ケ浜町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を、法第36条第1項の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業所に委託することができる。
(令5告示14・一部改正)
(実施施設)
第5条 事業は、次の各号のいずれかに該当する施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
(1) 前条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)
(2) 町長が協定を結ぶ法第5条第8項に規定する短期入所を実施する事業者
(令5告示14・追加)
(対象者)
第6条 事業は、町内に居住する在宅の障害者等であって、同居家族等の疾病、葬儀、事故、災害その他の緊急かつやむを得ない事情により当該同居家族等からの介護を受けることができないものを対象とする。
(1) 入院加療又は常時の医療的措置を必要とする場合
(2) 伝染性疾患を有している場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(令5告示14・旧第5条繰下・一部改正)
(利用登録)
第7条 事業を利用しようとする障害者等又は同居家族等は、あらかじめ町長に申出を行い、事前に登録を行うものとする。
(令5告示14・旧第6条繰下・一部改正)
(令5告示14・旧第7条繰下・一部改正)
(利用期間)
第9条 利用期間は、1回につき、利用開始日から起算して7日以内とする。
(令5告示14・旧第8条繰下)
(実施報告)
第10条 実施施設の長は、利用者に対して事業を実施した時は、七ケ浜町緊急ショートスティ事業実施報告書(様式第3号)を当該事業を実施した月の翌月10日までに、町長に提出するものとする。
(令5告示14・追加)
(利用者負担額)
第11条 事業に係る利用者が負担する費用の額は、次に掲げる額とする。
(1) 法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、これらの関係法令等に定める利用者負担額
(2) 食事代として実施施設が定める額
(3) 利用者が個別に使用を希望する物の費用相当額
(4) 前3号に掲げるもののほか、短期入所に係る費用で別に定めがあるものに係る費用相当額
2 前項のほか、町長は、事業を実施するために必要な経費の一部として、1日あたり12,000円を支払うものとする。
(令5告示14・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この告示は、令和4年1月17日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示14・一部改正)
(令5告示14・一部改正)
(令5告示14・追加)