○建設工事入札参加業者指名停止要領
令和4年2月15日
訓令第4号
建設工事入札参加業者指名停止要領(昭和63年七ケ浜町要領第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、七ケ浜町建設工事執行規則(昭和63年七ケ浜町規則第2号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき建設工事入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、第1項の規定により指名停止を行ったときは、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。
(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1か月に満たないときはこの限りでない。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(令6訓令1・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむ得ない事由があり、指名委員会の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請け等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、町の契約に係る工事を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。また、指名停止の期間中の有資格業者と合併し、指名停止の期間中の有資格業者から業務のすべてを継承し、又は措置要件に該当した行為を行った業務を継承した業者についても同様とする。ただし、やむ得ない事由があり、指名委員会の承認を受けたときはこの限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の換起を行うことができる。
(その他)
第11条 この要領に定めのない事項については、町長が必要と認めた都度、指名委員会に諮り決定する。
附則
この訓令は、令和4年2月15日から施行する。
附則(令和6年1月22日訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月22日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) | |
1 町長と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施行に当たり過失による工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
2 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施行に当たり過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反等) | |
3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事において、次の各号の1に該当するとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事請負契約を締結しなかったとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(公衆損害事故) | |
4 町発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
5 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(工事関係者事故) | |
6 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
8 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3か月以上12か月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2か月以上9か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 1か月以上6か月以内 |
10 代表役員等、一般役員等又は使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げるものが県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上4か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
12 代表役員等又は一般役員等が宮城県を除く東北各県の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上5か月以内 |
13 代表役員等が東北各県の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
15 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当る犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(注)
2 第2号における「一般工事」は、原則として公共機関の発注した工事とする。
(令6訓令1・追加)