○七ケ浜町保育所等整備事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町は、保育所等待機児童の解消及び保育所の環境整備を図るため、国の定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等の施設整備を実施する者に対し、予算の範囲内において七ケ浜町保育所等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第56条の8に規定する公私連携型保育所を含む。)をいう。

(2) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所をいう。

(3) 施設整備 国要綱第5項の表の整備内容の欄に掲げるもののうち、新設、修理及び改造の項に掲げるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第35条第4項の規定による社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人又は学校法人(幼保連携型認定子ども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人であって、当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)、その他国要綱に基づき町が認めた者が実施する保育所等の施設整備事業

(2) 法第34条の15第1項及び第2項の規定による小規模保育事業所の施設整備事業

2 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 国要綱及びこの要綱以外の補助制度等により補助金の交付を受けている費用

(2) 土地の買収又は整地に要する費用

(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(4) 職員の宿舎に要する費用

(5) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金額の算定方法)

第4条 補助金の額は、当該施設整備事業に係る国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、国要綱8に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、七ケ浜町保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 七ケ浜町保育所等整備事業計画の概要(変更概要)(様式第2号)

(2) 七ケ浜町保育所等整備事業実施計画書(変更計画書)(様式第3号)

(3) 七ケ浜町保育所等整備事業申請額算出内訳書(変更内訳書)(様式第4号)

(4) 施設の平面図及び配置図

(5) 収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第6条 規則第5条第1項及び第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容、補助対象事業に要する経費の配分又は補助金交付申請額の変更をしようとする場合には、七ケ浜町保育所等整備事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。ただし、町と協議の上、軽微な変更と判断された場合は、この限りでない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、七ケ浜町保育所等整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及び従物並びに価格が単価30万円以上の機械及び器具をいう。第8号において同じ。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないこと。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、七ケ浜町保育所等整備事業補助金仕入控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(7) 前号の規定により、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(8) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(補助金交付の決定の通知)

第7条 規則第6条第1項の規定による通知は、七ケ浜町保育所等整備事業補助金交付決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(状況の報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となった施設整備事業に係る工事に着手したときは、七ケ浜町保育所等整備事業補助金による施設の工事着手報告書(様式第9号)により、工事着手後速やかに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、工事進捗状況について七ケ浜町保育所等整備事業補助金による施設の工事進捗状況報告書(様式第10号)により、工事に着手した日の属する年の12月末日現在の状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定による実績報告書は、七ケ浜町保育所等整備事業補助金実績報告書(様式第11号)によるものとする。

2 規則第12条の規定による実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 七ケ浜町保育所等整備事業実績の概要(様式第12号)

(2) 七ケ浜町保育所等整備事業実績報告書(様式第13号)

(3) 七ケ浜町保育所等整備事業実績額内訳書(様式第14号)

(4) 工事契約金額報告書(様式第15号)

(5) 収支決算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(概算払いの請求)

第10条 規則第15条ただし書の規定により補助対象事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、七ケ浜町保育所等整備事業補助金概算払請求書(様式第16号)によるものとする。

(補助金額の確定)

第11条 規則第13条の規定による通知は、七ケ浜町保育所等整備事業補助金額確定通知書(様式第17号)によるものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第15条の規定により補助金額の確定後に補助金の交付を受けようとするときは、七ケ浜町保育所等整備事業補助金交付請求書(様式第18号)によるものとする。

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を第3条に規定する施設整備事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) その他町長が補助金を交付する必要がないと認めた場合

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 町長は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた部分について補助事業者に返還を命じることができる。

3 町長は、前2項の規定による補助金の返還請求については七ケ浜町保育所等整備事業補助金返還命令書(様式第19号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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七ケ浜町保育所等整備事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第96号

(令和3年10月1日施行)