○七ケ浜町家具転倒防止器具取付費補助金交付要綱
令和3年5月31日
告示第80号
七ケ浜町家具転倒防止器具取付補助事業実施要綱(平成18年七ケ浜町告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による家具等の転倒又は落下の被害から高齢者世帯及び重度心身障害者世帯等の安全を確保するため、家具転倒防止器具の購入及び取付けを行う者に対し、七ケ浜町家具転倒防止器具取付費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具等 タンス、食器棚、本棚、その他これらに類する床置き型の家具、テレビ及び冷蔵庫をいう。
(2) 家具転倒防止器具 家具の転倒又は落下を防止するために有効な器具をいう。
(3) 指定施工者 あらかじめ町が指定した家具転倒防止器具の取付作業を行う事業者
(令4告示20・一部改正)
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 65歳以上の者のみにより構成されている世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により交付された身体障害者手帳(等級区分が1・2級に限る。)の交付を受けている者のみにより構成されている世帯
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定4以上の認定を受けた者のみにより構成されている世帯
(補助対象事業費)
第4条 補助金の交付対象となる事業費は、家具転倒防止器具(以下「器具」という。)の購入及びその取付けに要する経費とする。ただし、器具の取付けは指定施工者が行うものとする。
(令4告示20・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業費(消費税を含む。以下同じ。)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15,000円を限度とする。
2 前項の規定の対象となる器具は、1つの家具に転倒防止のために必要な器具の個数を1組とし、対象世帯に対し3組までとする。また、器具の取付けは、対象世帯一世帯につき1回限りとする。
(令4告示20・一部改正)
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町家具転倒防止器具取付費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、申請者に対し次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 器具を取り外す費用等は自己の負担とし、取り外した器具は自己の責任において処分すること。
(2) 器具を取付けた家具が転倒しても、町は責任を負わないこと。
(実績報告)
第8条 申請者は事業が完了した時は、七ケ浜町家具転倒防止器具取付完了実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(令4告示20・旧第9条繰上)
(令4告示20・旧第10条繰上)
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る申請者の指定口座への振込みにより、補助金を交付するものとする。
(令4告示20・旧第11条繰上・一部改正)
(免責)
第11条 町長は、この事業により器具の取付けを行った家具が転倒する等この事業の利用者に損害が生じても、その責任を負わない。
(令4告示20・旧第12条繰上)
(交付決定の取消し)
第12条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付決定条件その他法令又はこの要綱に違反したとき
(3) 補助金を使用しないとき
(令4告示20・旧第13条繰上)
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した時は、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(令4告示20・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令4告示20・旧第15条繰上)
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示20・全改)
(令4告示20・全改)
(令4告示20・全改)
(令4告示20・全改)