○七ケ浜町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年以内の女子をいう。

(2) 乳児 1歳に満たない者をいう。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、七ケ浜町内に住所を有する者のうち、出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とするものその他町長が産後ケア事業による支援が必要と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者となることができないものとする。

(1) 当該母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合

(2) 当該産婦が次のいずれかに該当する場合

 入院加療の必要がある場合

 心身の不調や疾患により医療的介入の必要がある場合(医師により産後ケア事業において対応が可能と判断された場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が対象者として不適当であると認めるとき。

(令6告示35・一部改正)

(事業の内容)

第4条 産後ケア事業は、別表第1に掲げる支援を行うものとする。

(令4告示25・全改、令6告示35・一部改正)

(利用期間等)

第5条 産後ケア事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、当該出産の日から起算して1年以内又は当該乳児が満1歳に達する日までとする。

2 産後ケア事業を利用できる回数は、別表第1に規定する支援区分にかかわらず、7回以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(令6告示35・一部改正)

(産後ケア事業の委託)

第6条 町長は、適当と認められる事業者等に、産後ケア事業の実施を委託することができる。

(利用申請)

第7条 産後ケア事業の利用を希望する者は、七ケ浜町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(令4告示25・一部改正)

(利用の承認等)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受け、産後ケア事業の対象者であると判断した場合は、七ケ浜町産後ケア事業利用券兼実施報告書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令6告示35・全改)

(利用の申込み等)

第9条 前条の規定による産後ケア事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、産後ケア事業の利用について、町長が指定する産後ケア事業を実施する事業所等(以下「実施事業所等」という。)に申込みを行うものとする。

2 利用者は、前項の規定による産後ケア事業の利用の申込みを取り消そうとするときは、町長が指定する日までに、当該実施事業所等に申し出なければならない。

3 前項の規定による利用の取消しの申出をせずに産後ケア事業を利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が利用の承認を取り消すべき事由があると認めるとき。

5 前項の規定により利用の承認を取り消された利用者は、当該取り消された利用のために発生した経費の額から第11条の規定により当該利用者が支払った利用料の額を減じた額に相当する額を、町長に支払うものとする。

(令6告示35・一部改正)

(産後ケア事業の終了)

第10条 町長は、前条第5項の規定により利用の承認を取り消した場合を除き、利用者が利用期間において対象者でなくなった場合は、当該産後ケア事業を終了することができる。

(利用料)

第11条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表第2に掲げる利用料を町長に支払わなければならない。

(令4告示25・全改)

(実施報告等)

第12条 産後ケア事業の実施を受託した事業者等(以下「受託者」という。)又は実施事業所等は、産後ケア事業を実施したときは、町長が定めるところにより、七ケ浜町産後ケア事業業務完了報告書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 受託者は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

3 受託者は、利用者が継続した支援を特に必要であると認めるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(令6告示35・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6告示35・全改)

支援区分

支援内容

通所型

実施事業所等に来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

訪問型

実施事業所等が対象者の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

別表第2(第11条関係)

(令6告示35・全改)

世帯区分

支援区分

利用料の額

生活保護世帯

通所型(6時間)

0円

通所型(3時間)

訪問型

住民税非課税世帯

通所型(6時間)

0円

通所型(3時間)

訪問型

生活保護世帯及び住民税非課税世帯以外の世帯

通所型(6時間)

3,600円

通所型(3時間)

2,000円

訪問型

2,000円

(令6告示35・全改)

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(令6告示35・全改)

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(令6告示35・全改)

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七ケ浜町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)