○七ケ浜町産婦健康診査事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第59号

(産婦健診の実施)

第1条 町は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により、産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施する。

(対象者)

第2条 産婦健診の対象者は、令和3年4月1日以後に出産した産婦であって、産婦健診の受診日において町内に住所を有するものとする。

(産婦健診の内容)

第3条 産婦健診の内容は、別表に定めるとおりとする。

(実施の委託)

第4条 町は、産婦健診の実施を医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)に委託するものとする。

2 前項の規定により町が委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)は、「母性・乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日付け児発第934号各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)」に基づき、産婦健診を行うものとする。

(受診手続等)

第5条 町は、対象者に対して産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 産婦健診を受診しようとする対象者は、受診票を指定医療機関等に提出して受診するものとする。

3 前項に規定する受診に係る費用の額が、町が指定医療機関等との間で締結した産婦健診の委託に係る契約に定める委託料の額(以下「委託金額」という。)を超えるときは、当該産婦健診を受けた対象者は、当該受診に係る費用の額から委託金額を減じた額を当該指定医療機関等に支払うものとする。

(特例支給)

第6条 町長は、対象者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、委託金額又は対象者が医療機関等に支払った額のいずれか低い額を限度として当該産婦健診の受診に係る費用を助成する。

(1) 国内において指定医療機関等以外の医療機関等で産婦健診を受診したときその他交付された受診票により産婦健診を受診できなかったとき。

(2) 前条第1項の規定による受診票の交付を受ける前に指定医療機関等で産婦健診を受診したとき。

2 前項の規定により産婦健診の受診に係る費用の助成を受けようとする者は、産婦健康診査助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、出産後1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 当該産婦健診の受診に係る領収書

(2) 受診票(当該受診した産婦健診に相当するものに限る。)(受診票の交付を受けていない場合を除く。)

(3) 産婦健診を受けたことが証明できる書類(母子健康手帳の写し)

3 前項の規定による申請は、1回ごとの受診でなく、助成対象となる産婦健診の終了後にまとめて申請するものとする。

4 町長は、第2項に規定する申請を受理したときは、審査の上、可否を決定し、産婦健康診査助成支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(守秘義務)

第7条 指定医療機関等は、受診者のプライバシー保護に最大限配慮するものとし、診察等により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

産婦健診の時期

産婦健診の項目

産後2週間

健康状態・育児環境、血圧・体重測定、尿検査、EPDS、ボンディングその他町長が定める項目

産後1か月

健康状態・育児環境、血圧・体重測定、尿検査、EPDS、ボンディングその他町長が定める項目

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七ケ浜町産婦健康診査事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)