○七ケ浜町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱

令和3年2月10日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定により本町が処理する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 町長は、鳥獣によって農林水産物被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又はそのおそれのある場合であって、被害対策防除措置を講じてもなお被害が防ぎきれない場合に、当該鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲許可を行うことができる。

(許可対象者)

第3条 捕獲の実施主体となる捕獲許可の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地方公共団体

(2) 法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人

(3) 法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者

(4) 被害者又は被害者から依頼を受けた者で、次のいずれにも該当する者

 一般社団法人宮城県猟友会塩釜支部長が推薦した者

 原則として、狩猟事故及び狩猟違反がないこと

 有害鳥獣の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を受け、当該捕獲方法に係る狩猟経験(捕獲方法が銃によるものであるときは、その免許の狩猟経験が3年以上)があること

2 町長は前項第4号の規定にかかわらず、捕獲した個体の適切な処分ができないと認められる場合を除き、次のいずれかに該当するときは狩猟免許を持たない者の捕獲許可を行うことができる。

(1) 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、カラス、ドバト等の小型の有害鳥獣を捕獲する場合で、住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合

(2) 農林業被害防止の目的で農林業者自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

(有害鳥獣の範囲)

第4条 町長は、別表第1に掲げる有害鳥獣について、捕獲許可を行うことができる。

(捕獲人員数)

第5条 捕獲人員数は捕獲の目的を達成するために必要な人数とし、別表第2の基準によるものとする。

(捕獲数)

第6条 捕獲数は、被害防止及び軽減の目的を達成するための最小限の個体数とし、別表第2をその上限とする。

(捕獲期間)

第7条 捕獲期間は、被害が生じ、又は生じる可能性の高い時期のうち最も効果的に捕獲を実施することができる期間とし、別表第2をその上限とする。ただし、年度をまたいだ捕獲期間とすることはできない。

(猟法)

第8条 猟法は、従来の捕獲実績を考慮して、最も効果のあるものを採用することとする。ただし、省令第10条第3項各号に掲げる猟法は、原則として用いないものとする。

(捕獲区域)

第9条 捕獲区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる有害鳥獣の行動圏を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は必要かつ適切な区域とする。

(許可申請)

第10条 有害鳥獣の捕獲を実施しようとする者は、緊急を要する場合を除き、捕獲を実施しようとする日の2日前までに、有害鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)

(2) 有害鳥獣捕獲実施計画書(様式第3号)

(3) 被害者から依頼を受けて捕獲をする場合にあっては、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)

(4) 捕獲実施区域図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可事務等)

第11条 町長は、申請書等を受理したときは、有害鳥獣捕獲許可申請に係る調査書(様式第5号)に基づき、直ちに事情を調査し、申請が妥当と判断されたときは許可を行い、有害鳥獣捕獲許可証(様式第6号。以下「許可証」という。)及び腕章を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は捕獲許可を行うことができる。

(1) 農林水産物や人的被害が生じているか、又は生じる可能性が高い場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

3 町長は、省令第7条1項第7号のイからに掲げる場所の許可に当たっては、捕獲の方法及び捕獲日数を限定するなどして特に慎重に取り扱うこと。

4 町長は、許可に際し、適切な運用を図るため、その権限の範囲内で必要な許可条件を付すことができるものとする。

5 町長は、捕獲行為により人畜等に被害が及ぶ可能性がある場合や、通常一般に行われている農産物等鳥獣被害防除処置を講じていないものなど、許可適当と認められないものについては、不許可を決定し、申請者に通知するものとする。

(情報提供)

第12条 町長は、許可証を交付した場合は、許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、捕獲実施日、区域等を宮城県仙台地方振興事務所及び塩釜警察署長あて通知するものとする。

(危険防止)

第13条 町長は、許可証を交付した者(以下「捕獲実施者」という。)に対して、危険防止について次のような指導を行うこととする。

(1) 捕獲に伴う危害の発生防止について、万全の措置を講じること

(2) 捕獲の実施に当たっては、責任の所在を明確にし、責任者の指揮監督のもと実施すること

(3) 捕獲に先立ち、関係地域に対し、捕獲の趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲実施者及び許可事項を周知すること

(共同捕獲)

第14条 捕獲の効果を高めるため、原則として共同捕獲によるものとする。

2 捕獲は、原則として、班を編成し、機動的な対応を図るものとする。

(許可証等の携帯)

第15条 捕獲実施者は、捕獲を行う際は許可証を携帯するとともに腕章を着用しなければならない。

(捕獲報告等)

第16条 捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又は効力が失われたときは、直ちに許可証に腕章を添えて町長に返納しなければならない。

2 捕獲実施者は、前項の返納に際して、有害鳥獣捕獲報告書(様式第7号)により捕獲鳥獣種類及び捕獲数量等の報告を行わなければならない。ただし、返納する許可証の報告欄に所要事項を記入した場合はこの限りではない。

(捕獲物の処理)

第17条 捕獲実施者は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことがないよう、適切な処理が困難な場合を除き、焼却又は埋葬等の方法を用いて捕獲物を適正に処理しなければならない。

(立会い)

第18条 町職員、自然保護員及び県の鳥獣害対策担当者は、適正な捕獲の実施に対処するため捕獲に立ち会うことができる。

この告示は、令和3年2月10日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

鳥獣名

スズメ

ハシブトガラス

ハシボソガラス

カルガモ

キジバト

ドバト

ゴイサギ

ニホンザル

イノシシ

ノウサギ

タヌキ

ハクビシン


別表第2(第5条、第6条、第7条関係)

鳥獣名

方法

日数

1班あたりの捕獲数

1班あたりの捕獲人数

カラス類

銃器・網

7日以内

250羽以内

10人以内

箱わな

6か月以内

1,000羽以内

その都度定める

カルガモ

銃器

7日以内

200羽以内

10人以内

ドバト

銃器

7日以内

50羽以内

10人以内

わな

30日以内

300羽以内

その都度定める

キジバト

銃器

7日以内

200羽以内

10人以内

スズメ

銃器・網

7日以内

350羽以内

10人以内

ゴイサギ

銃器・網

7日以内

100羽以内

10人以内

ニホンザル

銃器

7日以内

その都度定める

その都度定める

箱わな

14日以内

その都度定める

その都度定める

イノシシ

銃器

1年以内

その都度定める

その都度定める

わな

1年以内

その都度定める

その都度定める

ノウサギ

銃器

7日以内

50羽以内

10人以内

網・わな

14日以内

50羽以内

10人以内

タヌキ

銃器・わな

1年以内

その都度定める

その都度定める

ハクビシン

わな

1年以内

その都度定める

その都度定める

上記以外の鳥類

銃器

14日以内

その都度定める

その都度定める

わな

6月以内

その都度定める

その都度定める

上記以外の獣類

銃器

14日以内

その都度定める

その都度定める

わな

6月以内

その都度定める

その都度定める

(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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七ケ浜町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱

令和3年2月10日 告示第11号

(令和3年7月1日施行)