○令和2年度七ケ浜町ひとり親世帯への臨時生活支援給付金(再支給分)支給事業実施要綱
令和3年1月12日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ひとり親世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する令和2年度のひとり親世帯への臨時生活支援給付金(再支給分)支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) ひとり親世帯臨時生活支援給付金 前条の目的を達するために、七ケ浜町(以下「町」という。)が贈与する給付金をいう。
(2) 支給対象者 令和2年12月1日において七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第17号)第6条第1項の規定による受給者証を交付されている者をいう。
(3) 対象児童 支給対象者に監護される出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(ひとり親世帯臨時生活支援給付金の額)
第3条 ひとり親世帯臨時生活支援給付金の額は、支給対象者1人につき2万円、対象児童1人につき1万円とし、それぞれ合算した金額を支給対象者に対し支給する。
(支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町長は、支給対象者に対し、ひとり親世帯臨時生活支援給付金の支給の申込みを行う。
3 町長は、令和3年1月20日までに前項の届出がないときは、速やかにひとり親世帯臨時生活支援給付金の支給を決定するものとする。
(支給対象者に対する支給の方式)
第5条 ひとり親世帯臨時生活支援給付金の支給は、令和2年12月1日において登録されている母子・父子家庭医療費助成に係る指定口座に振り込む方式により行うものとする。ただし、前条第3項に規定するひとり親世帯臨時生活支援給付金の支給の決定までに支給対象者が当該ひとり親世帯臨時生活支援給付金(再支給分)の支給に係る指定口座を町長に届け出た場合は、当該指定口座に振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、ひとり親世帯臨時生活支援給付金の支給を受けた支給対象者が支給対象者の要件に該当しないと認められるときは、当該支給対象者に対し、既に支給したひとり親世帯臨時生活支援給付金の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月12日から施行する。