○七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年6月12日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、当該移植を受ける前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる疾病(同項第8号の結核を除く。)に係る定期の予防接種(以下「移植前予防接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 移植前予防接種で得た免疫が、造血幹細胞移植によって低下又は消失したため、再度の予防接種が必要と医師が認める者
(2) 前号に規定する再度の予防接種(以下「再接種」という。以下同じ。)を受ける日において七ケ浜町に住所を有する20歳未満の者
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する予防接種に要する費用とする。
(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づいて実施された予防接種であること。
(2) 令和2年4月1日以降に実施する再接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、毎年度町が実施する宮城県広域化予防接種事業における予防接種の種別の区分に応じ、当該区分における契約単価を上限とし、当該再接種の費用として医療機関に支払った額とする。
2 同一の助成対象者に対する助成金の額の総額は、30万円を超えないものとする。
(1) 造血幹細胞移植により、移植前予防接種の効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)
(2) 移植前予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等)の写し
(3) 町税等の滞納がないことを証明するもの
(再接種)
第8条 認定者は、再接種を実施したときは、医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(実施報告等)
第9条 認定者は、再接種を実施したときは、当該再接種をした日から1年以内に七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し
(2) 再接種したことが確認できる書類(予防接種済証、母子健康手帳等)の写し
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を交付する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月12日から施行する。