○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則
令和2年5月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(令和2年七ケ浜町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則16・令4規則17・一部改正)
(申請書の受理と調査)
第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し等)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、又は減免の内容を変更し、減免した国民健康保険税及び介護保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)