○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(令和2年七ケ浜町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免事由が確認できる書類を添えて、条例第3条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書(様式第2号)に減免事由が確認できる書類を添えて、令和5年3月31日までに町長に申請しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合にはこの限りでない。

(令3規則16・令4規則17・一部改正)

(申請書の受理と調査)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し等)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、又は減免の内容を変更し、減免した国民健康保険税及び介護保険料の全部又は一部を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介…

令和2年5月18日 規則第23号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年5月18日 規則第23号
令和3年5月14日 規則第16号
令和4年5月24日 規則第17号