○七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、当該患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とした七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 七ケ浜町内に住所を有している者
(2) 末期がん患者あって、在宅ターミナルケア(自宅において病状による肉体的又は精神的苦痛を緩和し、延命よりも余生の充実を優先させる治療をいう。以下同じ。)を受ける者
(3) 40歳未満の者
(4) 助成を受けようとする費用について、小児慢性特定疾病医療費助成等、他の法令等に基づく助成等を受けていない者
(令7告示29・全改)
(補助対象費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス(以下「サービス」という。)に相当するサービスとし、次に定めるサービスの利用に係る経費とする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与
(4) 福祉用具購入
(5) 居宅介護支援
2 他の法令等に基づく助成等を受けている費用については補助対象外とする。
3 サービスを提供する事業者は、原則、介護保険法に基づき指定を受けた介護サービス事業者とし、サービスの利用にあたっては、本事業の利用決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)又はその家族等からサービス事業者へ依頼するものとする
(令7告示29・全改)
(補助金の額及びサービス利用上限額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次の各号に掲げる額を上限とする。
イ 補助額
利用者がサービスを利用したときの利用料から、本人負担額を控除した額とする。
ロ サービス利用料の上限額
利用者1人当たり月額70,000円とする。
ハ 本人負担額
サービス利用料の1割に相当する額を本人が負担するものとする。ただし、サービス利用料の上限額を超えた分の額は、全額を負担するものとする。
(2) 前条第1項第5号に規定するサービスの利用に係る費用
イ 補助額
利用者がサービスを利用したときの利用料とする。
ロ サービス利用料の上限額
利用者1人当たり月額12,000円とする。
ハ 本人負担額
サービス利用料の上限額を超えた分の額は全額を負担するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令7告示29・全改)
(利用申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、末期がんであることが確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(令7告示29・一部改正)
(医師の意見書)
第7条 町長は、必要と認める場合には、申請者に対し、医師の意見書(様式第3号)の提出を求めることができる。
(変更等の申請)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(令7告示29・一部改正)
(補助金の請求手続き等)
第9条 利用者は、補助金の請求をする場合にあっては七ケ浜町若年がん患者ターミナルケア支援事業補助金請求(様式第4号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、利用者から補助金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合には補助金振込通知書(様式第5号)を交付し、補助金を交付するものとする。
3 利用者が、補助金を請求する場合は、交付の対象となる費用を支払った日の属する年度の3月31日までに請求するものとする。
(令7告示29・全改)
(補助金の交付の決定の取り消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(令7告示29・一部改正)
(利用の終了)
第11条 本事業の利用は、次の各号のいずれかの期日をもって終了するものとする。
(1) 交付の決定した日が属する年度の3月31日
(2) 利用者が満40歳に達する日の前日
3 第1項第1号の場合において、町長が必要と認める場合は、予算の範囲内で期間を延長することができるものとする。
(令7告示29・全改)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前の利用に係る費用の額については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式とみなす。
4 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令7告示29・全改)
(令7告示29・全改)
(令7告示29・全改)
(令7告示29・全改)
(令7告示29・全改)
(令7告示29・全改)