○七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、当該患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とした七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、七ケ浜町内に住所を有し、在宅ターミナルケア(自宅において病状による肉体的又は精神的苦痛を緩和し、延命よりも余生の充実を優先させる治療をいう。以下同じ。)を受ける満20歳以上40歳未満の末期がん患者とする。

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、在宅ターミナルケアに係る身体介護、生活援助、通院等乗降介助、福祉用具貸与、相談・助言その他の日常生活上の世話に要する費用(以下「補助対象費用」という。)とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1月に要した補助対象費用の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、1月につき3万円を上限額とする。

2 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業の利用申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、末期がんであることが確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付の可否を決定し、七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(医師の意見書)

第7条 町長は、必要と認める場合には、申請者に対し、医師の意見書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(変更等の申請)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付変更申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に申請しなければならない。

(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更決定及び変更通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取り消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付の対象となる者が死亡したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業利用補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求手続き等)

第11条 申請者は、補助金の請求をする場合にあっては七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金請求書(様式7号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、申請者から補助金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合には補助金振込通知書(様式第8号)を交付し、補助金を交付するものとする。

3 申請者が補助金の交付の対象となる費用を支払った日から、補助金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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七ケ浜町若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)